威力業務妨害被告事件
被告人 黒 岩 大 助
申入書
(法廷入廷時の身体検査について)
2024年7月18日
弁護人(主任) 弁護士 吉 田 哲 也
頭書事件の公判期日における法廷入廷時の身体検査についてについて、以下のとおり申入れる。
東京高等・地方裁判所庁舎に入庁するに際しては空港並みの金属探知機を用いて所持品検査を済ませている。したがって法廷傍聴席入口前において、再度所持品検査を必要性は存在しない。そうであるにもかかわらず、頭書事件については金属探知棒を用いた執拗なボディチェックを実施していることは極めて不当であることは、2023年11月15日付申入書において指摘したところである。
しかし上記ボディチェックに従事する裁判所職員の所為は、頭書事件の前回の公判期日においては傍聴人が入廷するに際して金属探知棒をかざすだけでは飽き足りず、性別問わず傍聴人の衣服に触れ、あるいはシャツをめくることまでを「指示」するところにまでエスカレーとしている。さらに「当日の警備責任者」を自称していた氏名不詳の裁判所職員に至っては人工関節を使用している傍聴人に対して、「肌を触らせて確認させろ」と不当極まりない「指示」を出したにとどまらず、上記指示に抗議した他の傍聴人に対しては、そのような権限などないにもかかわらず破廉恥にも「騒ぐなら傍聴させない」と放言する等傍若無人に振舞った挙句に、官姓名を名乗ることさえしていない。本書面をもって厳重に抗議する。
上記の裁判所職員の所為は、従事する職員の権限の根拠や範囲さえあやふやなまま要らざる法廷入廷時の所持品検査を実施してきたことに起因するものである。
明日予定されている頭書事件の期日においては、裁判所職員による違法不当な所為がされないよう徹底されたい。
以 上