武蔵野五輪弾圧救援会

2021年7月16日に東京都武蔵野市で行なわれた五輪組織委員会主催の「聖火」セレモニーに抗議した黒岩さんが、『威力業務妨害』で不当逮捕・起訴され、139日も勾留された。2022年9月5日の東京地裁立川支部(裁判長・竹下雄)判決は、懲役1年、執行猶予3年、未決算入50日の重い判決を出した。即日控訴、私たちは無罪判決をめざして活動している。カンパ送先⇒郵便振替00150-8-66752(口座名:三多摩労働者法律センター)、 通信欄に「7・16救援カンパ」と明記

一審判決文…国家イベントを擁護するため、事実を捻じ曲げ表現の自由を制限する司法

武蔵野五輪弾圧裁判・一審不当判決
 (東京地裁立川支部刑事3部 2022年9月5日言い渡し)

 

2022年9月5日宣告

  判決

(名前等)略

上記の者に対する威力業務妨害被告事件について、当裁判所は、検察官村田邦行並びに私選弁護人吉田哲也(主任)、同栗山れい子、同石井光太及び同山本志都各出席の上審理し、次のとおり判決する。

【主文】

被告人を懲役1年に処する。
未決勾留日数中50日をその刑に算入する。
この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。

 

【理由】

罪となるべき事実

 被告人は、東京オリンピックパラリンピックやそれに関連する聖火イベントの開催等に抗議の意思を示そうと考え、2021年7月16日午後5時13分頃、武蔵野陸上競技場で開催されていた東京2020オリンピック聖火リレー点火セレモニーの参加者等の入退場、受付け等が行われていた前記競技場に隣接する東京都武蔵野市吉祥寺北町5丁目11番所在の武蔵野総合体育館の西側歩道上において、ライターで点火した爆竹を同体育館敷地内に投げ入れて爆発させた上、同所に設置されたバリケードに近づくと、警備関係者らの制止を振り切り、同バリケードを乗り越えて同敷地内に侵入しようとし、その頃、同セレモニー参加者等の誘導、案内等の業務に従事していた株式会社スパイダー社員Uらに同業務の中断を余儀なくさせ、もって威力を用いて同人らの業務を妨害した。

 

証拠の標目

 

争点に対する判断

1 争点
 本件において、被告人が、ライターで点火した爆竹を武蔵野総合体育館敷地内に投げ入れて爆発させ、バリケードを乗り越えて同敷地内に立ち入ろうとしたこと(以下、併せて「本件行為」という。)は、関係証拠により容易に認められ、被告人及び弁護人も争っていない。
 しかしながら、弁護人は、①威力業務妨害罪における「威力」とは、被害者の自由意思を制圧するに足る犯人側の勢力に当たる場合でなくてはならないのに、本件行為はこれに該当しない上、本件行為の内容からすれば、業務妨害の抽象的危険を有するものではなく、実際に業務が妨害された事実もないから、本件行為は威力業務妨害罪の構成要件に該当しない(争点①)、また、②本件行為の目的や内容、表現行為としての性質からすれば、仮に業務妨害罪の構成要件に該当するとしても、正当行為、(あるいは適用上違憲) として法律上保護の対象とすべきであるから違法性が阻却されるし、その法益侵害の程度からすれば可罰的違法性もない(争点②)、などとして、被告人は無罪である旨主張するので、以下検討する。

2 認定事実
(1) 関係証拠によれば、次の事実が認められる。
㋐2021年7月16日(以下、特に記載のない限り日付は同日を指す)、武蔵野陸上競技場において、東京2020オリンピック聖火リレー点火セレモニー(以下「本件イベント」という。)が開催された。
陸上競技場の西側には武蔵野総合体育館が隣接し、体育館敷地の西端は植栽等で公道である歩道と仕切られているほか、歩道と接している部分があり、そこにはバリケードとしてプラスチック製の柵が並べられ、本件イベントの参加者等が会場に出入りするための入退場口(以下「本件入退場口」という)が設けられていた。本件イベントの際、本件入退場口を通過できるのは、原則として本件イベントの参加者やスタッフ等の関係者に限られ、それ以外の者の体育館敷地内への立入りは規制されていた。
㋒株式会社スパイダー(以下「被害会社」という。)は、本件イベントの参加者等の受付、誘導及び案内等の業務(以下「本件業務」という。)の委託を受け、同社の従業員で本件業務を統括していたUは、本件イベント開催中、他の多数のスタッフと共に本件業務に従事していた。
㋓本件イベントの終了予定時間近くとなった午後5時過ぎ頃、Uは、本件イベントの参加者等の退場を誘導等するため、本件入退場口付近に向かった。午後5時13分頃、Uが本件入退場口付近の歩道上にいると、被告人が、歩いて歩道を横切り、本件入退場口付近で立ち止まった。Uが被告人に近づいてその左斜め前方に回り込み、その様子をうかがうと、被告人が手に爆竹のようなものを持っているように見えたことから、Uは、被告人に手に持っているものは何か尋ねたが、被告人から返答はなかった。Uは、警察官に被告人への対応を任せようとして、体育館敷地内にいた警察官を呼び寄せ、再び被告人の方に振り返ったところ、1発目の爆竹が鳴ったのが聞こえた。 
そのころ、被告人は、左手に持った爆竹にライターで点火し、体育館敷地に更に近づきながら、爆竹をUとは別のスタッフらが立っていた体育館敷地内に投げ入れた。爆竹は、被告人が手に持った状態で数回、被告人が投げた後空中や体育館敷地内で数回爆発し、爆発音を発した。爆竹を投げた直後、被告人は、爆竹の爆発音が鳴り響く中でプラスチック製の柵に駆け寄って手をかけ、柵から身を乗り出して乗り越えようとした。
㋔Uは、目の前で爆竹が爆発したことに驚き、わずかに身をすくませたが、すぐに柵を乗り越えようとする被告人に後ろから抱きつき、集まってきた警察官らと共に被告人の体育館敷地内への立入りを阻止した。Uは、本件イベントの会場から退場しようとする参加者等を引き留めておくようスタッフらに指示した上、参加者等を退場させる方法を検討するなどした。その結果、退場しようとする参加者を20分くらいの間、やむを得ず待機させた。

(2) 前記㋐ないし㋔の各事実について、Uは、公判廷において、各事実に沿う内容の供述をしているところ、同人の供述は本件入退場口付近の様子を撮影したカメラ映像等の客観的な証拠に符合していて、内容に不自然な点はなく、信用性は高い。
 弁護人もU証言の基本的な信用性は争わないものの、Uが、退場しようとする参加者を20分くらい待たせたのではないかと思うなどと述べる点については、その証言中、Uが、退場者を「一瞬」止めていた旨の表現をしていることや、前記カメラ映像からは本件行為後20分以内に退場が完了しているように見て取れることなどから、具体的な根拠に欠ける旨主張する。しかしながら、Uはくその証言中、「中には、いつまで待たせるのっていうような、ちょっと若干のクレームは発生しました」とも述べており、それが文字通り「一瞬」でなかったことは他の証言部分からも明らかであるし、Uによれば、退場者の中にはスタッフの指示に従わずに退場した者がいたが、スタッフとしては20分くらいの間参加者等に待機を促していたというのであって、実際に本件行為から退場がおおむね終了するまで20分程度要していることからすれば、Uが感じたという20分くらいという時間には一応の根拠があるといえ、この点の弁護人の主張には理由がない。

(3) なお、検察官は被告人が本件イベントの開催自体を妨害しようと考えて本件行為に及んだ旨主張しているが、被告人が本件行為に及んだ時刻が本件イベントの終了間際であったことや、被告人が本件イベントそのものを妨害するつもりはなく、オリンピック等の開催に抗議の意思を示そうとしていた旨供述していることからすると、被告人が本件イベントの開催自体を妨害する目的であったと認定するにはなお合理的疑いが残ることから、
 判示のとおり、東京オリンピックパラリンピックやそれに関連する聖火イベントの開催に抗議の意思を示そうと考えたものと認定した。

3  争点①(威力業務妨害罪の構成要件該当性)に対する判断
 (1) 前記の認定事実によれば、本件行為は、Uらをして、本来行う予定であった退場しようとするイベント参加者等の誘導等の活動を中断させ、異常かつ緊急の事態への対応を余儀なくさせるものであって、その具体的な態様、爆竹が爆発した位置、生じた爆発音の大きさ及び回数、爆竹投てき前後の被告人の行動並びに周辺の状況等からすれば、人の意思を制圧するに足る勢力であると評価することができ、刑法234条にいう「威力」に該当する。
 弁護人は、本件現場が喧騒のある市街地であって、静謐が求められる状況ではなく、本件当時、本件現場近くではオリンピックの開催に反対する抗議行動が行われていて警察官による警備も行われていたことなどからすれば、被告人が、単独で爆竹一束程度を人のいない体育館敷地内に投げ入れた行為をもって「威力」に当たるとはいえない旨主張する。
 しかしながら、弁護人が指摘するような周囲の環境や警備の状況であったとしても、突然近くで爆竹が爆発したり、敷地内に投げ入れられたりすれば、イベント参加者等の誘導や案内等に当たるUらが、更に激しい爆発が起こったり、複数人による同様の行為が行われたりするのではないかと考え、驚いたり、恐怖を感じたりすることは当然のことである。そして、Uらをして、そのような危険を感じさせ、更にこれを未然に防止する対応を取らざるを得ない状況を生じさせる程度のものである以上、本件行為は、被害者の自由意思を制圧する行為に該当するというべきであり、そのことは本件現場周辺で警察官による警備が行われていたとしても変わらない。
この点に関する弁護人の主張には理由がない。

(2) そして、前記の認定事実中、被告人が爆竹を投げた方向や被告人とUの位置関係、爆竹を投げた後の被告人の進行方向や行為の内容等からすれば、本件行為は、爆竹がUらの至近で爆発して火傷をしたり、柵を乗り越えようとする被告人とUらが接触して転倒したりする危険を内包するものであり、本来Uらが行うべき誘導や案内等の被害会社の業務が円滑に行われなくなる蓋然性が相当程度認められる行為であるから、被害会社の業務を妨害する抽象的な危険を有する行為であるといえる。しかも、Uは、実際に柵を乗り越えて体育館敷地内に立ち入ろうとする被告人に後ろから抱きついてそれを阻止したほか、退場しようとする参加者等に待機を促すようスタッフに指示し、参加者等を退出させる方法等の再検討を余儀なくされ、本件行為により、予定していた業務の中断ないし変更を強いられたものであり、具体的な業務妨害の結果も生じていたことが認められる。
 弁護人は、本件行為が短時間の出来事であり、被告人が関係者らにすぐに身体を取り押さえられているから被害会社の業務が妨害される余地がなく、抽象的な危険がないとし、本件行為が本件イベントの終了時刻頃に行われ、結果的に予定された時間に終了していて、そもそもUらの業務には本件のようにオリンピックの開催に抗議する人々への警戒や対応も含まれていることから、業務の妨害には当たらないと主張する。
 しかしながら、弁護人の主張は、仮に被告人が本件現場で取り押さえられなかった場合には、柵を乗り越えて体育館敷地内に侵入し、所持していた残りの爆竹をすべて爆発させるなどの行動に出た可能性が高いという事情や、本件行為によりUらの中心的な業務であるイベント参加者らの誘導、案内業務が現に妨害されたとの事情を軽視し、本件行為の結果や危険性を過小に評価するものであって、およそ採用できない。

(3)さらに、本件行為の目的や具体的な態様等からすれば、自分の行為によって本件イベントの退場者らの行動に影響を及ぼし、被害会社による案内や誘導の業務が滞るおそれのあることを被告人が認識、認容していたことは明らかであって、威力業務妨害罪の故意に欠けるところもない。

(4) したがって、本件行為は、威力業務妨害罪の構成要件に該当する。

4 争点②(違法性阻却事由等の有無)に対する判断
(1) 弁護人は、被告人のこれまでの活動を前提とすれば、本件行為は、2020年東京オリンピックパラリンピックの開催に反対するという被告人の意思表示の現れであって、その手段や内容等からして象徴的言論として憲法により保障される表現行為に当たり、法律上保護されるべきであるから、正当行為として違法性が阻却され(又は業務妨害罪を適用することが違憲の問題を生じる) 、あるいは、本件行為の結果及び手段の軽微性、目的の正当性並びに手段の相当性及び必要性などからすれば、本件行為には可罰的違法性がないから、違法性が認められない旨主張する。
(2) この点、被告人が本件行為に及んだ目的、場所や時間からすると、本件行為が、東京オリンピックパラリンピックやそれに関連する聖火イベントの開催に抗議するという被告人の思想、考えを示すための表現行為であることは理解できるうえ、これを制限することが、民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならない表現の自由に対する制約に当たるとする弁護人の主張には一応の理由がある。
しかしながら、本件において、Uらは本件イベントの参加者等の案内や誘導等を内容とする業務に従事しており、これが円滑に進行されることによって得られる利益は、Uらのみならず本件イベントの参加者等の関係者にとっても重要なものであって、本件業務もまた法律上保護されるべきものといえる。そして、憲法21条1項は、表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであり、たとえ思想を外部に発表するための手段であるとしても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきであって、すでに認定したとおり、本件行為が、Uらをして被告人が生ぜしめた事態への対応を余儀なくさせ、本来予定していた被害会社の業務を直接又は間接に中断ないし変更させるものであり、かつ、Uらに相応の怪我を負わせる危険性を包含するものであることからすれば、その手段や方法は、表現行為としての相当性を欠いている。また、本件行為によって、本件業務の遂行が侵害された程度は小さいとはいえない一方、被告人が、自己の意見や抗議を表現する手段は、他の方法によって行うことも十分に可能であり、現に他の抗議活動は適法に行われていることも併せると、本件行為を制限することによる表現の自由の制約の程度が大きいとはいえない。
 そうすると被告人が本件行為により表現しようとした思想が政治的な意見であることを十分に踏まえても、本件行為の制限は、表現の自由に対する必要かつ合理的な制限として憲法上是認されるものであって、本件行為の違法性は阻却されない。
  本件行為について、正当行為として違法性が阻却され、あるいは業務妨害罪を適用することが違憲の問題を生じる旨の弁護人の主張には理由がない。

(3) また、本件行為に対するこれまでの認定や評価を踏まえれば、本件行為の手段や結果が、業務妨害罪の保護法益を侵害したと認められない程度に軽微であるとはおよそいえないし、そのことは本件行為の目的や表現の自由として保護されるという性質を総合的に考慮したとしても変わらないから、本件行為には可罰的違法性がないという弁護人の主張にも理由がない。

5 結論
 以上のとおり、被告人による本件行為について威力業務妨害罪が成立することは証拠から優に認めることができる。

法令の適用

量刑の理由


 本件は、被告人が、オリンピック等に関連するイベント会場であり、関係者以外の立入りが規制されていた体育館敷地内へ火をつけた爆竹を投げ入れ、体育館敷地内と公道の境界に設置された柵を乗り越えようとして、本件イベントの受付や誘導等の業務に当たっていた被害会社従業員らの業務を妨害したという威力業務妨害の事案である。
 その犯行態様は、前記のとおり、被害会社の従業員を驚愕させ、予定していた業務を中断させて被告人を取り押さえるなどの対応を余儀なくさせるものであり、ともすれば周辺の者を負傷させかねない危険なものでもある。本件犯行により、被害会社従業員は、警察官らと共に被告人を取り押さえたり、退場しようとしていたイベント参加者に20分くらいの間待機するよう促し、その退場方法を検討したりするなど、実際の業務にも少なからず支障が生じることになったのであり、被告人が直ちに取り押さえられたため、業務が実際に中断した時間が必ずしも長時間ではなかったことを踏まえても、結果を軽視することはできない。
 また、被告人がこのような犯行に及んだ動機は、東京オリンピックパラリンピックの開催や聖火リレーの実施等に抗議の意思を示すというものであるが、どのような主張であれ、表現行為は他の法益との権衡の下、合法的になされなければならないことは当然のことであって、他者への影響等を顧みずに本件行為を選択した点において、相応の非難を受けなければならない。
 そうすると、被告人の刑責を軽視することはできず、その内容からして本件は懲役刑をもって償うのが相当な事案であるが、被告人が基本的な事実関係について認めていること、前科がないことなどを考慮し、その刑の執行については猶予するのが相当と判断した。(求刑懲役1年) 

 

2022年9月5日
東京地方裁判所立川支部刑事第3部
裁判長裁判官 竹下雄
裁判官    朝倉静香
裁判官    田中稔